タイトルがちょっと古いでしょ?と思われた方
正解です(笑)
みなさま3連休どのようにお過ごしですか?
三連休最後の日、出かける用事がない完全OFFです~
家に誰もいないので、たまっていた仕事と読書を思いっきりしたいと思います。
勤労感謝の日で思い出したのですが、会社を辞めようと決意したのがちょうど1年前でした。
もちろん自分でビジネスを始めるためです!!
そこで今日はちょっとお役に立つ話を一つ。
会社を辞めて個人事業主になろうとするとき、注意して欲しいのが辞めるタイミングです。
もちろんいつ辞めてもいいのですが、社会保険料という視点から考えたときは月末にすることがオススメです。
厚生年金や健康保険などの社会保険料は、月末に在籍していたかどうかで決まります。
つまり、11月30日まで在籍していたら、11月分は厚生年金と健康保険で自分と会社の折半になります。
しかし、これが29日で退職すると、11月は在籍していないことになり、国民年金と国民健康保険に加入することになるんですね。
そんなに違いがない?
と思ったら大間違いですよ~
たかが一ヶ月分されど一ヶ月分です!!
社会保険料は、基本的に翌月の支払いになります。
11月のお給料から引かれているのは、10月分なんですね。
こんなこと聞いたことありませんか?
「月末まで在籍すると、社会保険料が2ヶ月分引かれるから前々日付で退職した方がいいよ」
これは、会社の担当の人がいう悪魔のささやきですね。
実は私も、ん十年前に会社を辞めたときに言われた言葉です。
当時はまだFPではなかったのでその辺の知識もなく、
「自分のためを思って言ってくれているんだ!」
とすっかり信用してしましました。
今まで健康保険に加入していた方は、「扶養」という制度があるので、奥様やお子様の保険料はかかっていません
しかし、国民健康保険には扶養はありませんから、奥さんやお子さんの分も保険料の支払いが発生します。
一ヶ月分ですが、保険料は大きく違うので、月末退職をオススメします。
他に、住民税についても最後のお給料か引いてもらうことをススメします。
会社員の場合、住民性は毎月のお給料から引かれている(特別徴収)と思いますが、個人事業主になると、年間4回(普通徴収)で支払います。
今までは会社が毎月引いていたものを、まとめて支払ってくれていたのです。
年度の途中でなにもしないまま会社を辞めると、ある日突然残りの住民税の支払い用紙が届くことになります。
知らずにいるとちょっと驚きます(笑)
会社によって違うと思いますが、残りの住民税を最後のお給料から引いてくれるならその方が安心です。
個人事業主になってすぐにうまくいくとは限りません。
まだ売り上げもそんなにない中で支払いができればいいのですが、いきなり何万円もの請求書がくると困ってしまうこともあるかもしれません。
個人事業主にとって想定外の出費は避けたいですから、会社を辞める時もきちんと資金計画を立てましょう。