会社を辞めて起業するときに気をつけたい3つのこと~住民税編~
【会社を辞めて起業するときに気をつけたい3つのこと】
~住民税編~
会社員の方が、会社をやめて起業する時に気をつけて欲しいことの2つ目は「住民税」です。
住民税というのは、所得税と違い前年の所得にたいしての税金を、今年の所得から支払っている点です。
どういうことかというと、毎月給与から引かれている住民税は、去年の分ということです。
つまり、今年の住民税は来年、会社を辞めた後に支払いが発生するということなのです。
そのことを知らないと、翌年住民税の請求が来て初めて驚くということになってしまいます。
会社員の時は毎月給与から引かれていた住民税ですが
これは「特別徴収」といって会社員の方だけができる方法です。
一般では、「普通徴収」といって保険料を一括で納入するか
4期に分けて納入するかになります。
例えば年の途中で会社を辞めた人の場合だと
① 今年支払う住民税
② 来年支払う住民税
の2つの問題があります。
まず、①今年支払う住民税についての支払いは2つの方法があります。
まず一つ目は、退職時の給与から残りの支払う住民税を全て控除し
会社が支払をしてくれる方法です。
会社によって対応も違うと思いますので
ご自分の会社に確認してくださいね。
2つ目は会社で退職の手続きをすると
各市町村から納税通知書が送られて来ますので
それを使って自分で支払う方法です。
次に②来年支払う住民税についてですが
会社員時代の給与と起業して得た収入を確定申告する必要があります。
その時に、「申告書B」であれば第二表で住民税に関する項目もありますので、記入することによって一緒に申告することができます。
翌年度は「普通徴収」になりますので
4期分納するとしても3ヶ月分まとまって支払いますので
まとまった金額が必要になります。
会社を退職して起業する時は
この分のお金を先に準備しておかないと支払に困ることが発生するかもしれませんので、必ず準備しておいてくださいね!!
この記事を書いたのは「FPラポール株式会社」
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