個人事業主の第一歩開業届 | FPラポール株式会社|個人事業主として開業したら「開業届」を税務署に出します。   開業届を出さなくても仕事をすることはできますが 税金のことを考えると開業届を出した方がいいでしょう。     開業届は正式には「 ...|FPラポール株式会社

女性による女性のためのお金の相談窓口。お金のこと未来のこと安心してご相談ください。

当ブログについて

筆者について

幸せになるためのお金の知識
ファイナンシャルプランナー FPラポール株式会社

FPラポール株式会社をSNSでフォローするならこちら


Post Title

個人事業主の第一歩開業届

個人事業主として開業したら「開業届」を税務署に出します。

 

開業届を出さなくても仕事をすることはできますが

税金のことを考えると開業届を出した方がいいでしょう。

 

 

開業届は正式には「個人事業の開業・廃業等届出書」といい

開業した日から一ヶ月以内に、管轄する税務署に届けます。

 

しかし1月1日から1月15日までに開業した場合は

その年の3月15日までとなります。

 

 

 

青色申告をする場合は、さらに「所得税の青色申告承認申請書」

も一緒に税務署に提出する必要があります。

1月16日以降に開業した場合は2ヶ月以内に提出します。

 

 

 

青色申告とは何かと言うと

まず個人事業主の「確定申告」には2種類あることを覚えてください。

 

一つは「青色申告」

複式簿記による帳簿の記帳が必要になります。

「仕訳帳」「総勘定元帳」「固定資産台帳」「現金出納帳」などです。

 

また書類も7年間の保管義務がありますので、きちんと保管しておきましょう。

 

 

お金の流れを細かく記帳することで、最高65万円の特別控除を受けることができます。

 

その他、家族に支払った給与を全額経費とすることができたり

赤字が出た場合はその赤字分を翌年以降3年間の黒字金額から差し引いたりすることができるのです。

 

開業当初は赤字でも2年後3年後に黒字が出た場合には節税にもなります。

 

家族に支払った給与を経費とするには今までの2種類の届出の他に

「青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書」が必要になります。

 

 

 

 

「個人事業の開業・廃業等届出書」

「所得税の青色申告承認申請書」

「青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書」

は国税庁のホームページからダウンロードすることができます。

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2090.htm

 

 

二つ目は「白色申告」

こちらも帳簿への記帳の必要はありますが

簡易な方法で記帳しても良いことになっています。

 

しかし帳簿や書類の保管は5年から7年ありますので

きちんと保管しておくようにしましょう。

 

簡易な記帳の仕方は「国税庁ホームページ」で確認できます。

https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/

 

家族への給与は1人50万円(配偶者は86万円)までと上限がある他

赤字の繰り越しもできないなど

青色申告に比べて売り上げの圧縮効果が少ないのです。

 

 

帳簿の記帳については、無料の会計ソフトなどもありますので

せっかくの売り上げを利益として残すために「

青色申告」にチャレンジしてみましょう。

この記事が面白い・役に立ったと思ったら、今すぐSNSでシェアしよう!

この記事はと合わせてこちらもオススメ

この記事を書いたのは「FPラポール株式会社」

筆者「FPラポール株式会社」について

FPラポール株式会社をSNSでフォローするならこちら

幸せになるためのお金の知識
ファイナンシャルプランナー FPラポール株式会社

お金の事が心配…

多くの方が抱える不安のひとつに
「お金」の事があると思います。

当社では3つの方向から、
考えるべきだと思っています。

「収入・運用・計画」

これら全てを見直し、
ここをキッカケとし、
お金と真剣に向き合いましょう。

筆者について

幸せになるためのお金の知識
ファイナンシャルプランナー FPラポール株式会社

FPラポール株式会社をSNSでフォローするならこちら