個人事業主の第一歩開業届
個人事業主として開業したら「開業届」を税務署に出します。
開業届を出さなくても仕事をすることはできますが
税金のことを考えると開業届を出した方がいいでしょう。
開業届は正式には「個人事業の開業・廃業等届出書」といい
開業した日から一ヶ月以内に、管轄する税務署に届けます。
しかし1月1日から1月15日までに開業した場合は
その年の3月15日までとなります。
青色申告をする場合は、さらに「所得税の青色申告承認申請書」
も一緒に税務署に提出する必要があります。
1月16日以降に開業した場合は2ヶ月以内に提出します。
青色申告とは何かと言うと
まず個人事業主の「確定申告」には2種類あることを覚えてください。
一つは「青色申告」
複式簿記による帳簿の記帳が必要になります。
「仕訳帳」「総勘定元帳」「固定資産台帳」「現金出納帳」などです。
また書類も7年間の保管義務がありますので、きちんと保管しておきましょう。
お金の流れを細かく記帳することで、最高65万円の特別控除を受けることができます。
その他、家族に支払った給与を全額経費とすることができたり
赤字が出た場合はその赤字分を翌年以降3年間の黒字金額から差し引いたりすることができるのです。
開業当初は赤字でも2年後3年後に黒字が出た場合には節税にもなります。
家族に支払った給与を経費とするには今までの2種類の届出の他に
「青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書」が必要になります。
「個人事業の開業・廃業等届出書」
「所得税の青色申告承認申請書」
「青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書」
は国税庁のホームページからダウンロードすることができます。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2090.htm
二つ目は「白色申告」
こちらも帳簿への記帳の必要はありますが
簡易な方法で記帳しても良いことになっています。
しかし帳簿や書類の保管は5年から7年ありますので
きちんと保管しておくようにしましょう。
簡易な記帳の仕方は「国税庁ホームページ」で確認できます。
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/
家族への給与は1人50万円(配偶者は86万円)までと上限がある他
赤字の繰り越しもできないなど
青色申告に比べて売り上げの圧縮効果が少ないのです。
帳簿の記帳については、無料の会計ソフトなどもありますので
せっかくの売り上げを利益として残すために「
青色申告」にチャレンジしてみましょう。
この記事を書いたのは「FPラポール株式会社」
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