年末調整って何?
最近質問が多かったのが、年末調整書類の書き方がわからないということでした。
そこで、
年末調整ってなんなのか
所得控除ってなんなのか
保険は何を書けばいいのか
を簡単に解説しておきます(*^_^*)
まず
「年末調整」を簡単に解説すると、
1年間の収入に対して支払う税金の金額を確定するためのものなのです。
しかし、対象になるのは会社員などの「勤務」している人です。
個人事業主などは「確定申告」で税額が決まります。
個人事業主の「確定申告」についてはその時期にお伝えします(*^_^*)
さて、話を戻しますが、なぜ「調整」かというと、
サラリーマンは毎月の給与から先に「所得税」として一定金額が天引きされています。
その金額は「暫定」で天引きしているため
年末の最後に正しい金額に「調整」しているのです。
所得控除とは?
税金を決める仕組みは
1年間の収入金額ー所得控除=課税所得
課税所得×税率=納付税額
つまり1年間の収入から税金をかけなくてもいいという
差し引ける金額です。
基礎控除、配偶者控除、扶養控除、給与所得控除
生命保険料控除、個人年金保険料控除
地震保険料控除などです。
保険は何を書けばいいの?
みなさんが年末調整で書類に記入しているのは、
「生命保険料控除」というものです。
この「生命保険料控除」にも実は決まりがあります。
平成23年12月31日までに契約した
生命保険、医療保険、がん保険などは旧契約の「生命保険料控除」
個人年金は「個人年金保険料控除」
平成24年1月1日以降に契約したものは
生命保険は「生命保険料控除」
医療保険・がん保険・介護保険は「介護・医療保険料控除」
個人年金は同じく「個人年金保険料控除」
になります。
それぞれ記入する欄が違うことに注意してください。
旧契約の控除上限金額はそれぞれ5万円、合計10万円
新契約の控除の上限金額はそれぞれ4万円、合計12万円です。
つまり、上限以上の金額を書いてもそれは意味がないということなのです。
保険会社から送られたきた「控除証明書」を全て記入して添付しなければという方がいますが、上限金額を超えるものだけ記入、添付すればいいのです。
例えば生命保険を月1万円支払っていたら、年間12万円ですので、
上限金額を超えています。
つまりその一つだけ記入、添付するだけでいいのです。
そう考えると、決して難しいものではないですよ(*^_^*)
この記事を書いたのは「FPラポール株式会社」
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