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2020/04/21

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特別定額給付金(仮称)どうやったらもらえるの?

「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」として特別定額給付金の概要が決まりました。

□給付対象者及び受給権者
・給付対象者は、基準日(令和2年4月27日)において、住民基本台帳に記録されている者
・受給権者は、その者の属する世帯の世帯主

4月27日時点で住民登録している人が対象となります。
請求できるのは、世帯主なので、家族分をまとめ世帯主が請求することになります。

□給付額
・給付対象者1人につき10万円

そしてみんなが知りたかった1番の情報はどうやって申請するのかですよね。
基本的には下記の(1)と(2)の方法のどちらかになります。

□給付金の申請及び給付の方法

(1)郵送申請方式
市区町村から受給権者宛てに郵送された申請書に振込先口座を記入し、振込先口座の確認書類と本人確認書類の写しとともに市区町村に郵送

(2)オンライン申請方式(マイナンバーカード所持者が利用可能)
マイナポータルから振込先口座を入力した上で、振込先口座の確認書類をアップロードし、電子申請(電子署名により本人確認を実施し、本人確認書類は不要

二つの方法がありますが、(2)はマイナンバーカードを持っていないとできません。
オンライン申請の方が早そうだからと言って今からマイナンバーカードを作ろうと思うと1ヶ月程度かかってしまいます。

2020年3月7日の朝日デジタルの記事によると1月20日現在、国内の全住民の15%しか保有していないということです。
どうやら、郵送で手続きをする人の方が多そうですね。

マイナンバーカードは発行までの時間が1ヶ月程度かかることと、
受け取りにいくにもに日にちの指定が必要です。
※他の自治体は違うかもしれませんが、私の住んでいる自治体はあらかじめ取りにいく日にちを郵送で連絡しておく必要があります。

面倒くさいので、取得が進まないのかもしれません。

マイナンバーカードの話はさておき、
給付金は申請した世帯主の銀行口座に一括で振り込まれます。

しかし、注意しなければならないのは申請に期限があると書いてあることです。

□受付及び給付開始日
・市区町村において決定(緊急経済対策の趣旨を踏まえ、可能な限り迅速な支給開始を目指すものとする)
・「(1)郵送申請方式」「(2)オンライン申請方式」それぞれに受付開始日を設定可能
申請期限は、郵送申請方式の申請受付開始日から3か月以内

※総務省ホームページより

郵送方式の申請受付開始日から3ヶ月以内に申請をしなければなりません。
申請受付開始は各自治体によって違うようですので開始日をしっかりと確認して期限内にしっかりと申請しましょう。

やっと給付についての概要が見えてきて少し安心しましたね。

しかし、申請してからどのくらいで受け取れるのかはまだわかっていません。

「可能な限り迅速な支給開始を目指す」
としか記載されていません。

ある程度の目安がわかるともっと安心できるのですが。

先の見えない不安は誰でも同じです。

誰にでも同じ情報が行き渡るように少しでもお役に立つことを発信していきたいと思います。

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