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2016/04/27

money, 保険, 起業

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会社を辞めて起業するときに気をつけたい3つの~健康保険編~

【会社を辞めて起業するときに気をつけたい3つのこと】

~健康保険編~

 

 

会社に勤めながら、起業する準備をしている方もいると思います。

 

 

そんな方に気をつけて欲しい3つのことについてお伝えします。

 

 

まず、会社を辞めた後最初に考えなくてなならないのが「健康保険」です。

病気やケガはいつ起こるかわからないからきちんと手続きをしておきましょう。

 

 

 

 

 

会社員時代は、会社や組合の運営する「健康保険」に加入していますが、会社を辞めると、「国民健康保険」に加入するか、今までの健康保険を「任意継続」するか、配偶者がいる場合は、扶養に入るか3つのうちどれかになります。

 

 

 

「国民健康保険」に加入するか、「健康保険を任意継続」するのかは、支払う保険料を計算してきめることをオススメします。

 

 

 

「国民健康保険」の保険料は、市町村によって異なりますので、詳しくはお住いの市町村で確認してくださいね!

 

 

 

保険料を計算する上で注意しなければならないことが2つあります。

 

 

 

1つ目は保険料の計算のもととなる所得が前年であること。

ある程度まとまった金額の保険料になることもあるので、支払う分のお金は前もって用意しておくようにしましょう。

 

 

その前年の所得をもとに、

①   所得割(所得金額にかかる)

②   均等割(1世帯あたりの加入者数)

の合計が支払う保険料です。

※  市町村によって計算方法は違うので詳しくはお住いの市町村にお問い合わせください

 

 

2つ目は、「国民健康保険」には「扶養」の考えがありませんので、家族全員分の保険料が必要になります。

 

 

例えば4人家族で、「配偶者と子供2人」が健康保険では「扶養」であったのに対し、「国民健康保険」では家族4人分の保険料の支払いが求められるのです。

 

 

 

また、会社員として働いていた女性の場合、「任意継続」か「国民健康保険」の他に、「配偶者の扶養」に加入するという選択肢もあります。

 

 

 

この場合、配偶者の加入する「健康保険」に手続きをするだけで保険料の負担もありません。

しかし、加入できる条件は勤務先の「健康保険」によって異なりますので、確認してくださいね。

 

 

 

「任意継続」の場合は、退職した日から20日以内に手続きをしなければなりません。

あまり日にちがありませんので忘れずに手続きしてくださいね。

 

 

 

また、「任意継続」の保険料は全額が自己負担です。

会社員の時は、会社が半分負担してくれているので、約2倍くらいなることも知っておいてくださいね。

 

 

 

「国民健康保険」に加入したほうがいいのか、「任意継続」にするのがいいのかわからない場合は。一旦「任意継続」にしておくことをオススメします。

 

 

 

なぜなら、「任意継続」には手続きの締め切り期日があり、一度「国民健康保険」に加入してしまうと、「任意継続」に変更することができないからです。

 

 

次回は、住民税についてお話しします!!

 

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