年末調整の生命保険料控除
会社員の方はそろそろ年末調整の書類が届いている頃でしょう。
年末調整に関してよくある質問が「険料控除」についてです。
保険料控除には
・社会保険料控除
・小規模企業共済等掛金控除
・生命保険料控除
(一般の生命保険料)
(個人年金保険料)
(介護医療保険料)
・地震保険料控除
があり、それぞれ控除できる金額が違います。
また、加入した年によっても控除の金額は違います。
ここでは、わかりやすくするために、平成24年1月1日以降に加入した場合で説明します。
一番多く質問があるのが、生命保険料控除についてです。
生命保険料控除は、1月1日から12月31日までに支払った保険料によって控除できる金額が変わります。
下表を見ていただくとわかると思いますが、4つの区分に分かれています。
※国税庁HPより
例えば
①15,000円支払った場合 15,000円全額
②30,000円支払った場合 25,000円
③60,000円支払った場合 35,000円
④100,000円支払った場合 40,000円
となります。
つまり、たくさん保険に加入していても、上限金額があるためにそれ以上の控除はできないということです。
「加入している生命保険全部記入する必要があるのですか?」
という質問を受けるのですが、80,000円を越える分だけ書けばいいのです。
1種類の保険で80,000円を越える保険料を支払っているのであれば
その1種類だけ記入します。
①一般の生命保険料控除
②介護医療保険量控除
③個人年金保険料控除
それぞれに記入します。
3つの控除の合計の上限金額は120,000円になります。
また、地震保険に加入している場合も保険料控除の対象になります。
地震保険は「建物」と「家財」にかけることができ、
建物を所有している人は、両方が対象になり、
賃貸している人は「家財」が対象になります。
不動産屋さんで火災保険に加入した場合、「地震保険」が付いているかいないか
覚えていない人もいるかもしれませんが、地震保険料も生命保険と同じように
控除証明書が送られてきますので、送られきたら無くさないようにしましょう。
今年1月から「確定拠出年金個人型」の加入要件が緩和されて、
新たに加入した人もいると思います。
その方は、
⑤小規模企業共済等掛け金控除に記入します。
確定拠出年金と生命保険の違いは、上限金額です。
確定拠出年金は、加入できる金額の上限金額まで「全額控除」できます。
例えば、企業年金のない会社員の場合月額23,000円まで積立ができます。
その金額全てが控除できるので、所得税の節税効果は大です。
確定拠出年金についてはまたの機会に詳しく書きますね。
まとめ
年末調整の生命保険料控除は、必要な分だけ記入すればいい
必要な分だけの、控除証明書を添付すればいい
とうことです。
この記事を書いたのは「FPラポール株式会社」
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