2018/02/23

確定申告の基礎知識
確定申告も、年末調整も計算するときに、その年の収入全てが課税されているわけではありません。
ざっくり言うと、
収入ー控除×税率=所得税額・住民税額になります。
この「控除」というのが人それぞれ違うので、同じ年収の人でも税金の金額が違うのです。
つまり、控除をうまく使うことで、税金を抑えることもできるのです。
控除は大きく分けて3種類あり、
1つ目は個人の事情によってできる控除。
2つ目はリスクと備えに対する控除。
3つ目は自分で申告すると税金がかえってくる控除。
4つ目は、計算された税金の金額から直接差し引くことのできる控除です。
それぞれの控除について見ていきましょう。
1つ目の個人の事情によってできる控除とは、結婚しているか、扶養の配偶者がいるか、子供がいるかなど個人個人によって違う事情をさします。
・基礎控除 全ての人が一律受けることができる控除 38万円
・扶養控除 年間所得が38万円以下の不要の親族がいる 38万円(条件による)
・配偶者特別控除 年間所得が38万円から76万円未満の配偶者がいる 金額による(平成30年より改正)
・障害者控除 本人、親族が一定の障害者・特別障害者がいる 27万円(特別40万~75万)
・寡婦(寡夫)控除 夫(妻)と死別・離婚して一定の条件に当てはまる人 27万円(一定要件35万)
など
2つ目のリスクと備えに対する控除は、年金や健康保険、病気や生命などへの備えの控除です。
・社会保険料控除 健康保険料・年金保険料(本人、家族) 1年間支払った全額
・小規模企業共済等掛金 小規模企業共済やiDeCoの保険料 1年間支払った全額
・生命保険料控除 本人や家族のために支払った生命保険料 上限4万円(新制度)
・介護・医療保険料控除 本人や家族のために支払った医療。介護保険料 上限4万円(新制度)
・個人年金保険料控除 本人や家族のために支払った個人年金の保険料 上限4万円(新制度)
・地震保険料控除 支払った地震保険料 上限5万円(旧制度1万5千円)
など
3つ目の自分で申告しないと戻ってこない控除
・医療費控除 本人や家族が1年間に支払った医療費 保険金でてん補されるー(10万円)
(総所得金額の5%)のいずれか
・セルフメディケーション税制 本人や家族のために支払った医療費 12000円以上
医療費控除については平成29年から「セルフメディケーション税制」が新設されています。
薬局やドラッグストアなどで購入できる医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)を12000円以上購入した場合は控除を受けることができます。
こちらは一言での説明は難しいので機会があったら詳しく説明しますね。
ちなみに、医療費控除かセルフメディケーション税制かどちらか一方しか選ぶことができませんので注意してくださいね。
・雑損控除 火災や盗難で一定額以上の被害を受けたとき 損失額ー総所得金額×10%
損害関連支出ー5万円いずれか
4つ目は税額から直接控除できるもの
・住宅ローン控除 ローンを組んで住宅を購入した人 年末の住宅ローン残高の1%
その年の所得税額の少ない方
控除できるのもはたくさんあり、多くの方の関係していると思われる項目を書き出しました。
金額が決まっているものや、上限の決まっているものは変更することはできませんが、
小規模企業共済等掛金、iDeCoなどのように支払った金額が全て控除できるものは上手に使うといいでしょう。
しかし、小規模企業等掛け金もiDeCoもいくらでもかけていいというものではありません。
会社や、加入している年金の種類によって異なりますので、はじめるのであれば確認しておくといいでしょう。
個人事業主の確定申告の場合は、これ以外にも、必要経費の計上など大変な作業が待っていますね。
次回は青色申告白色申告何が違うの?をお伝えします。
この記事を書いたのは「FPラポール株式会社」
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