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起業と扶養

最近「扶養」についての質問があったのでここでもお伝えします。
「130万円以上働くと扶養に入れないんだよね?」
この質問に対する答えは二つ
「ご主人が会社員ならYes」
「ご主人が自営業者ならNo」
この違いは皆さんが加入している保険制度の違いです。
会社員の場合、健康保険組合や、協会健保など「健康保険」に加入しています。
自営業の方は「国民健康保険」に加入しています。
どちらも医療費の自己負担額は3割と同じですが、保険料や制度は全くの別のものなのです。
よく聞く
「103万円の壁」とか「130万円の壁」というのはそもそも、会社員の配偶者のことを指しているのです。
扶養者になっていれば、「健康保険」や「国民年金」3号者の保険料負担がないということです。
一方、「国民年金健康保険」や「国民年金」1号者には扶養という考え方はありませんので、配偶者であっても支払っているのです。
つまり、自営業者の配偶者がいくら働こうと扶養に入ることはないのです。
この時期、収入を抑えるために働く時間を制限する必要なんてないのです。
では、会社員の配偶者が起業したらどうなるのでしょうか?
 こちらも同じ収入を基準に考えますので、
「130万円」までなら健康保険の扶養者でいることができます!
開業届を出してしまったら扶養ではなくなるということはないのです。
起業したばかりでまだそんなに売り上げも上がらない間は、経費を抑えるという意味でも扶養者でいるといいのかもしれません。
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