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2018/02/27

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青色申告と白色申告

個人事業主が確定申告するとき、
「青色申告」と「白色申告」があります。

以前は申告書の色が違うためにこのように呼ばれていたようですが、現在では申告書の色の違いはありません。
では何が違うかというと、簡単に言ってしまうと、節税の効果が大きいのが「青色申告」少ないのが「白色申告」です。

それぞれの特徴を見ていきましょう。

青色申告とは
事前に青色申告の届出書と税務署に提出して、日々の取引をきちんと帳簿につけることが必要です。
帳簿と言っても、今では会計ソフトもありますので、手書きで書く必要もありません。
その時、「複式簿記」という記帳の仕方をします。
このあたりの手間がかかるので税金の優遇が大きいのです。

一方白色申告は
青色申告の届け出をしないと自動的に白色申告となります。
複式簿記ほど、厳密ではないですが、白色申告者も単式簿記での記帳と、書類の保存が義務付けられています。

手間がかかって大変な分、青色申告の方がメリットが大きいということです。

青色申告のメリットをざっくり言うと
・青色申告特別控除最大65万円
・赤字を3年間繰越できる
・家族従業員の給与を経費にできる
などがあります。

この辺りが個人事業主には一番関わってくる控除ではないでしょうか。

習うより慣れろと言う言葉があるように、難しそうだからやらないではなく、
挑戦してみましょう。

会計ソフトを使えば書類まで作成してくれるので意外と簡単にできるかもしれません。

残り約2週間ありますので、これから申告書を作成する人は頑張ってくださいね(^ ^)

私も明日から始めます(^ ^)

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