生命保険料控除の上限
11月に入り、会社員の方は年末調整の季節になりましたしたね。
年末調整の目的は
1年間の所得税を正しく計算し直すことです。
毎月のお給料から引かれている所得税ですが、暫定の金額で天引きされているため
1年の最後の給与で個人個人の状況を反映して計算をしなおします。
多くの人が年末調整の時に、生命保険料控除を使うと思いますが、
加入している保険を全部記入する必要はありません。
時々、書ききれない場合どうすればいいのかと聞かれることがありますが、控除の上限金額を超えるようであれば全部書かなくてもいいのです。
上限金額を超えているのであれば、一つだけ記入すればいいのです。
新契約(平成24年1月1日以後に締結した保険契約等)に基づく場合の控除額
旧契約(平成23年12月31日以前に締結した保険契約等)に基づく場合の控除額
つまり、所得税では新契約の場合は8万円以上の保険料を払っても4万円までしか控除することができないのです。
生命保険料控除には3つの枠があり
・新生命保険料控除
・介護医療保険料控除
・新個人年金保険料控除
24万円の保険料を支払って12万円の控除です。
一方住民税ではさらに金額が異なり、
新契約による計算方法(一般生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除それぞれ)
旧契約による計算方法(一般生命保険料控除、個人年金保険料控除それぞれ)
新制度では168,000円以上支払って84,000円の控除です。
保険の窓口などでは
「3つの生命保険料控除枠使わないともったいない」ということを言われるかもしれませんが
24万円以上の保険料を支払ったとしても、両方で204,000しか控除にならないのです。
保険料の控除だけを考えるのであれば、掛け金が全額所得控除になるiDeCoの方が効果が高いということです。
控除のために個人年金に加入したという話も聞きますが、控除のメリットを受けるのであれば個人年金だけでないことを知っておきましょう。
この記事を書いたのは「FPラポール株式会社」
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