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個人事業主の第一歩開業届

個人事業主として開業したら「開業届」を税務署に出します。

 

開業届を出さなくても仕事をすることはできますが

税金のことを考えると開業届を出した方がいいでしょう。

 

 

開業届は正式には「個人事業の開業・廃業等届出書」といい

開業した日から一ヶ月以内に、管轄する税務署に届けます。

 

しかし1月1日から1月15日までに開業した場合は

その年の3月15日までとなります。

 

 

 

青色申告をする場合は、さらに「所得税の青色申告承認申請書」

も一緒に税務署に提出する必要があります。

1月16日以降に開業した場合は2ヶ月以内に提出します。

 

 

 

青色申告とは何かと言うと

まず個人事業主の「確定申告」には2種類あることを覚えてください。

 

一つは「青色申告」

複式簿記による帳簿の記帳が必要になります。

「仕訳帳」「総勘定元帳」「固定資産台帳」「現金出納帳」などです。

 

また書類も7年間の保管義務がありますので、きちんと保管しておきましょう。

 

 

お金の流れを細かく記帳することで、最高65万円の特別控除を受けることができます。

 

その他、家族に支払った給与を全額経費とすることができたり

赤字が出た場合はその赤字分を翌年以降3年間の黒字金額から差し引いたりすることができるのです。

 

開業当初は赤字でも2年後3年後に黒字が出た場合には節税にもなります。

 

家族に支払った給与を経費とするには今までの2種類の届出の他に

「青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書」が必要になります。

 

 

 

 

「個人事業の開業・廃業等届出書」

「所得税の青色申告承認申請書」

「青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書」

は国税庁のホームページからダウンロードすることができます。

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2090.htm

 

 

二つ目は「白色申告」

こちらも帳簿への記帳の必要はありますが

簡易な方法で記帳しても良いことになっています。

 

しかし帳簿や書類の保管は5年から7年ありますので

きちんと保管しておくようにしましょう。

 

簡易な記帳の仕方は「国税庁ホームページ」で確認できます。

https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/

 

家族への給与は1人50万円(配偶者は86万円)までと上限がある他

赤字の繰り越しもできないなど

青色申告に比べて売り上げの圧縮効果が少ないのです。

 

 

帳簿の記帳については、無料の会計ソフトなどもありますので

せっかくの売り上げを利益として残すために「

青色申告」にチャレンジしてみましょう。

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